那覇市民会議

会則

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那覇市青少年健全育成市民会議 会則

第1章 総則

(名称)
第1条 この会議は、那覇市青少年健全育成市民会議(以下「市民会議」という。)と称し、事務局を那覇市教育委員会内に置く。
(目的)
第2条 この市民会議は青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く市民の総意を結集し、市の青少年健全育成施策と呼応して、次代を担う青少年の健全育成をはかることを目的とする。

第2章 事業

(事  業)
第3条 この市民会議は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1)よりよい家庭づくりのための諸活動 
(2)文化・体育・スポーツ(レクリエーションを含む)及び奉仕活動を奨励する
ための諸活動
(3)青少年の健全育成施設及び環境整備を促進するための諸活動
(4)青少年の保護、育成及び社会環境の浄化を図るための諸活動
(5)その他、この市民会議の目的を達成するために必要な事業

第3章 組織及び機関

(組  織)
第4条 この市民会議は、この会議の目的に賛同する個人及び団体をもって構成する。
2.各中学校の中学校区単位に青少年健全育成協議会(以下「青少協」という。)を置く。
(会  員)
第5条 この市民会議の目的に賛同し、これに入会したものを会員とする。
2.入会を希望する個人及び団体は、第1号様式の加入申込書を会長に提出し、会長の承諾を受けなければならない。
3.この会に賛助会員を置く。但し、賛助会員についての規定は別に定める。
(資格喪失)
第6条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退 会
(2)禁治産者または準禁治産者の宣告
(3)死亡、失そう宣告又は解散
(4)除 名
(退  会)
第7条 会員で退会しようとするものは、第2号様式の退会届に退会の事由を付して会長に提出しなければならない。
(除  名)
第8条 会員が、この市民会議の会員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
(機  関)
第9条 この市民会議に次の機関を置く。
(1)総 会
(2)理事会
(3)部 会
(4)青少協連絡会

(総  会)
第10条 総会は、定期総会、臨時総会とし、会長が召集する。
2. 総会は、この市民会議の最高決議機関であって、全会員でもって構成する。
3. 定期総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催し、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)その他、総会が必要と認めた事項
(4)臨時総会は、会長が必要と認めた時、適宜開催する。
(理 事 会)
第11条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2. 理事会は、市民会議の会務を執行する。
3. 理事会は、総会に代わって決議することもできる。
4. 理事会は、会長が召集する。
(会議の議長)
第12条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2. 総会の議長は、会員の中から選出し、これに当たる。
(部  会)
第13条 部会は、総務部、家庭教育部、健全育成部、広報部、青年部とする。
2. 会員は、いずれかの部会に属するものとする。
3. 部会に正副部長を置く。
4. 正副部長は、会長が指名する。
5. 各部会の活動事項は別に定める。
(青 少 協)
第14条 青少協は会長を置き、その他必要に応じて役員を置くことができる。
(表  決)
第15条 総会及び理事会は、出席者の過半数の賛同を得て議決する。可否同数の時は、会長の決するところによる。

第4章 役員及び顧問

(役  員)
第16条 この市民会議に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4名以内(内2名は那覇市PTA連合会副会長及び 
那覇市中学校区青少協会長連絡会会長とする)
(3)理 事  20名以上30名以内 (会長、副会長を含む)
(4)監 事 2名
2.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第17条 会長は、この市民会議を代表し、業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、第11条に定めるもののほか、次の職務を行う。
   (1)総会で議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議する事項に関すること。
4.監事は、会計及び職務執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の選任)
第18条 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
2.理事は、会長が推薦し、総会で承認を得る。
3.役員に欠員が生じた場合は、会長がこれを推薦し、理事会で承認を得る。

(役員の任期)
 第19条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
   2. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
 第20条 この市民会議に、総会の承認を得て顧問を置くことができる。

第5章 事務局

(事 務 局)
 第21条 この市民会議の日常の事務を処理するため、事務局を置く。
   2.事務局長は、理事会の承認を得て会長が任免する。
   3.事務局職員は、会長が任免する。
   4.事務局に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が決める。

第6章 会計

(会計年度)
 第22条 この市民会議の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経 費)
 第23条 この市民会議に要する経費は、会費、賛助会費、補助金、寄付金及びその
   他の収入をもって充てる。
2.会費は、年額個人1口1,000円、単位PTA10,000円、PTAを
除く団体5,000円とする。

第7章 会則の改正

(会則の改正)                   
 第24条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

第8章 補則

(委 任)
 第25条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

付則
1.この会則は、昭和56年7月29日から施行する。
2.昭和60年5月10日改正
3.昭和62年5月18日改正
4.昭和63年5月21日改正
5.平成 元年5月10日改正
6.平成 2年5月18日改正
7.平成 4年5月27日改正
8.平成 7年5月30日改正
9.平成 8年5月30日改正
10.平成11年5月27日改正
11.平成13年5月30日改正
12.平成17年5月26日改正
13.平成18年6月 8日改正
14.平成19年5月24日改正
15.平成20年5月 8日改正
16.平成24年5月 9日改正

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