那覇市青少年健全育成市民会議 会則
第1章 総則
(名 称)
第1条 この会議は、那覇市青少年健全育成市民会議(以下「市民会議」という。) と称し、事務局を那覇市教育委員会内に置く。
(目 的)
第2条 この市民会議は青少年問題のもつ重要性にかんがみ、広く市民の総意を結集し、市の青少年健全育成施策と呼応して、次代を担う青少年の健全育成をはかることを目的とする。
第2章 事業
(事業)
第3条 この市民会議は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)よりよい家庭づくりのための諸活動
(2)文化・体育・スポーツ(レクリエーションを含む)及び奉仕活動を奨励するための諸活動
(3)青少年の健全育成施設及び環境整備を促進するための諸活動
(4)青少年の保護、育成及び社会環境の浄化を図るための諸活動
(5)その他、この市民会議の目的を達成するために必要な事業
第3章 組織及び機関
第4条 この市民会議は、この会議の目的に賛同する個人及び団体をもって構成する。
2.各中学校区単位に青少年健全育成協議会(以下「青少協」という。)を置く。
(会 員)
第5条 この市民会議の目的に賛同し、これに入会し会費を納めたものを会員とする。
2.入会を希望する個人及び団体は、会長の承諾を受けなければならない。
3.会費は年額1口あたり、単位PT(C)A10,000円、自治会・法人等団体5,000円、個人1,000円とする。
4.既納の会費は返済しない。
5.入会並びに会費納入は年間を通して随時受け付ける。
(賛助会員)
第6条 この会に賛助会員を置く。この会に賛同し、事業の推進を賛助するために、
規定の会費を納めたものをもって賛助会員とする。
2.賛助会員は年額1口あたり、団体5,000円、個人1,000円とする。
3.既納の会費は返済しない。
4.会費納入は年間を通して随時受け付ける。
(資格喪失)
第7条 会員は次の事由によってその資格を喪失する。
(1)退 会
(2)禁治産者または準禁治産者の宣告
(3)死亡、失そう宣告又は解散
(4)除 名
(退 会)
第8条 会員で退会しようとするものは、会長に申し出て承認を得る。
(除 名)
第9条 会員が、この市民会議の会員としてふさわしくない行為があったときは、理事会の議決を経て会長がこれを除名することができる。
(機 関)
第10条 この市民会議に次の機関を置く。
(1)総 会
(2)理事会
(3)部 会
(4)青少協会長連絡会
(総 会)
第11条 総会は、定期総会、臨時総会とし、会長が召集する。
2. 総会は、この市民会議の最高決議機関であって、会員(賛助会員を除く)でもって構成する。
3. 定期総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催し、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算
(2)事業報告及び決算
(3)その他、総会が必要と認めた事項
(4)臨時総会は、会長が必要と認めた時、適宜開催する。
(理 事 会)
第12条 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
2.理事会は、市民会議の会務を執行する。
3.理事会は、総会に代わって決議することもできる。
4.理事会は、会長が召集する。
(会議の議長)
第13条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2.総会の議長は、会員の中から選出し、これに当たる。
(部 会)
第14条 部会は、総務部、家庭教育部、健全育成部、広報部とする。
2.会員は、いずれかの部会に属することができる。また、一人が複数の部会に属することも妨げない。
3.部会に正副部長を置く。
4.正副部長は、会長が指名する。
5.各部会の活動事項は別に定める。
(青少協会長連絡会)
第15条 各中学校区青少協の会長をもって構成する。
2.年2回(5月・2月)の連絡会議を持つ。
3.連絡会の会長・副会長は5月の連絡会議において互選で決め、市民会議の会長が承認する。
(表 決)
第16条 総会及び理事会は、出席者の過半数の賛同を得て議決する。可否同数の時は、会長の決するところによる。
(書面決議)
第17条 総会及び理事会は、非常事態等、参集して会議を開催できないと会長が認めるときは、事前に送付した議案について書面で開催することができる。
第18条 書面開催した議事については、提出された書面表決書の過半数で決し、可否同 数の場合は議長の決するところによる。
第4章 役員及び顧問
(役員)
第19条 この市民会議に、次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4名以内(内2名は那覇市PTA連合会副会長及び
那覇市中学校区青少協会長連絡会会長とする)
(3)理 事 20名以上30名以内 (会長、副会長を含む)
(4)監 事 2名
2. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第20条 会長は、この市民会議を代表し、業務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3. 理事は、理事会を構成し、第11条に定めるもののほか、次の職務を行う。 (1)総会で議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議する事項に関すること。
4. 監事は、会計及び職務執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の選任)
第21条 会長、副会長及び監事は、総会において選任する。
2. 理事は、会長が推薦し、総会で承認を得る。
3. 役員に欠員が生じた場合は、会長がこれを推薦し、理事会で役員改選の承認を得る。
(役員の任期)
第22条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧 問)
第23条 この市民会議に、総会の承認を得て顧問を置くことができる。
第5章 事 務 局
(事 務 局)
第24条 この市民会議の日常の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局長は、会長が任免し、総会に報告する。
3.事務局職員は、会長が任免する。
4.事務局に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が決める。
第6章 会計
(会計年度)
第25条 この市民会議の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第26条 この市民会議に要する経費は、会費、賛助会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第7章 会則の改正
(会則の改正)
第26条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の同意を得て改正することができる。
第8章 補則
(委 任)
第27条 この会則の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
付 則
1.この会則は、昭和56年7月29日から施行する。
2.昭和60年5月10日改正
3.昭和62年5月18日改正
4.昭和63年5月21日改正
5.平成 元年5月10日改正
6.平成 2年5月18日改正
7.平成 4年5月27日改正
8.平成 7年5月30日改正
9.平成 8年5月30日改正
10.平成11年5月27日改正
11.平成13年5月30日改正
12.平成17年5月26日改正
13.平成18年6月 8日改正
14.平成19年5月24日改正
15.平成20年5月 8日改正
16.平成24年5月 9日改正
17.令和 5年5月23日改正
18.令和 7年5月22日改正
賛助会員規定
第1条 那覇市青少年健全育成市民会議第5条に定める賛助会員は次のとおりとする。
2.この会の目的に賛同し、規定の会費を納入する者をもって賛助会員とする。
3.賛助会員の会費は事務所、事業所及びその他の団体については、1口年額5,000円、個人については、1口年額1,000円とする。
第2条 会費は年1回前納とし、既納の会費は返済しない。
第3条 会費納入の時期・方法その他必要な事項は会長が別に定める。
付 則
1.この規定は、昭和60年5月10日から施行する。
2.平成20年 5月 8日改正
3.令和 7年 5月22日廃止